新着情報
- 2016/10/05
- 被扶養者の資格確認をお願いします
被保険者各位
平成28年10月から、短時間労働者に対する社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されます。この制度改正により、パート等で勤務されている被扶養者の方も、以下の要件を全て満たす場合、勤め先の健康保険に「被保険者」として加入することとなります。
【平成28年10月からの新しい適用範囲】
①従業員数501人以上の事業所に雇用されている
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上
④雇用期間が継続して1年以上見込まれること
⑤学生ではない
10月以降も当健保の「被扶養者」だった方が、パート等の勤務先にて健康保険に「被保険者」として加入することとなった場合や、「失業保険の受給を開始した」・「収入が増加し、扶養基準額を超える」・「就職した」等、扶養家族の要件に該当しなくなった場合は、すみやかに当健保に届出をお願いします。
被扶養者の資格に該当しなくなった場合の手続きについては、以下を参照ください。
http://www.hp-kenpo.or.jp/member/application/family_b.html
参考)厚生労働省 平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
(社会保険の適用拡大)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
以上