新着情報
- 2026/04/02
- 被扶養者認定における年間収入の取り扱いについて
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、給与収入のみの被扶養者の判定については、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されるようになります。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円(※)を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
ただし、以下に該当する場合には、従来通り、直近3か月の給与明細書による実績をもとに審査を行います。
・労働契約の内容が確認できる書類のご提出が無い場合
・提出された雇用契約書と給与明細に乖離がある場合
・シフト制勤務や勤務時間が変動するなど、雇用契約書で年収見込みの判断が困難な場合
※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
以上





