日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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新着情報

2014/12/10
平成27年1月より、高額療養費制度が変わります

医療にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。
平成27年1月より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されます。

当健康保険組合の場合は、組合独自の付加給付制度があり、後日還付される付加金との調整により最終的な自己負担金額は同等となります。但し、所得区分が53万円以上の方は限度額適用認定証を提示しての入院や高額な外来の診療を受けた場合の、窓口での一時的な立替金額が増加しますので、ご了承下さい。

 

※70歳以上の限度額は変更ありません。
※直近12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当の額に引き下げされます。

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