日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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新着情報

2025/02/25
令和7年度任意継続被保険者の保険料算定について

健保発第24-09号
公告24第06号
令和7年2月25日
日本ヒューレット・パッカード健康保険組合
理事長 鶴田 義朗

 

令和7年度任意継続被保険者の保険料算定について

 

 

令和7年度任意継続被保険者の保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、健康保険法第47条、及び組合規約第42条2に基づき次の通りとなります。

 

 

1.令和6年4月1日以降に任意継続被保険者の資格を取得したもの

  資格喪失時の標準報酬月額


2.令和6年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得したもの
  以下①、②のいずれか低い額

  ①資格喪失時の標準報酬月額

  ②令和6年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額(710,000円)

  
  ②に該当した場合の保険料は以下の通りとなります。

健康保険料:  48,990円/月 (710千円×69/1,000)

介護保険料:  13,490円/月 (710千円×19/1,000)

 

別添、標準報酬および保険料表をご参照願います。

 

以上

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