新着情報
- 2010/04/19
- 「国民健康保険の保険料減額制度」および「任意継続被保険者制度の変更」について
平成22年4月19 日
任意継続被保険者 各位
日本ヒューレット・パッカード健康保険組合
国民健康保険の保険料軽減制度に伴う「任意継続被保険者制度の変更」について
日頃から日本ヒューレット・パッカード健康保険組合の事業運営にご理解賜り誠にありがとうございます。
さて、本年4月の国民健康保険の法律改正に伴う任意継続被保険者制度の変更により、以下に該当する場合、被保険者が申し出る事によって、保険料の前納を取り消し、翌月から健康保険任意継続の脱退をすることができるようになりました。
・倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
・雇止めにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
従前は前納した保険料月期間は、就職による新たな被保険者資格の取得、死亡等の理由以外では健康保険任意継続の脱退ができなかったところ、今後は国民健康保険切り替えのための健康保険任意継続の脱退も可能となります。
保険料の前納の取り消しを希望される方は以下のとおりお申し出ください。
お申し出の翌月の資格喪失日以降、資格喪失証明書を郵送いたします。
■提出期間
随時
■資格喪失日
申出書類一式を当健保が受理した日の属する月の翌月の納入期限の翌日
(納入期限は毎月10日、10日が銀行休業日のときはその翌営業日)
例)書類受理日が平成22年5月1日~31日の場合、資格喪失日は平成22年6月11日
■送付物
・申出書 PDF添付
・雇用保険受給資格者証裏表コピー(離職理由確認用)
※注意 送付物は必ず郵送してください。
■保険証の返却について
資格喪失日以降、保険証の使用はできません。喪失日以降、速やかにご返却ください。
■前納保険料の返金について
申し出の翌月以降分の保険料を資格喪失日から1ヶ月以内にお振込いたします。
前納の取り消しとなるので年4分の割引は初めからなかったものとして計算されます。
あらかじめご了承ください。
【申出書類送付先(郵送のみ)&お問い合わせ先】
〒168-8585
東京都杉並区高井戸東3-29-21
日本ヒューレット・パッカード健康保険組合
適用担当 渭東(いとう)