日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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新着情報

2019/12/25
2020年4月1日施行:被扶養者の国内居住要件の追加について

2020(令和2)年4月1日施行、健康保険法の一部改正に伴い健康保険の被扶養者の要件に、「国内に居住していること(国内居住要件)」が追加となります。
※国内居住要件:日本に住民票を有し、かつ、生活の基礎が日本にあること。
 

例外として、外国に一時的に留学をする学生や、外国に赴任する被保険者に同行する家族等一時的な海外渡航と認められる場合で、被扶養者の資格を希望する場合は、その旨を証明する書類とともに健保へ届出する必要があります。
 

国内居住要件を満たさない被扶養者については、資格を継続することはできませんので、
2020年4月1日までに、遅滞なく削除の手続きを行ってください

 

●提出物
①健康保険被扶養者(異動)届【削除】
②対象者の健康保険証
③高齢受給者証/限度額適用認定証(交付を受けているとき)
 

参考)https://www.hp-kenpo.or.jp/member/application/family_b.html
→家族が被扶養者に該当しなくなったとき
 

後日、国内居住要件に該当しない事実が判明した場合は、2020(令和2)年4月1日付けで資格は削除となります。また、削除日以降に当健保が負担した医療費・補助金等がある場合は、被保険者にその費用の返還を求めることとなりますので、ご注意ください。

以上

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