日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を被扶養者として加入させるとき

必要書類

以下の書類を
ご提出ください。
①異動届
②調査書(A)及び/または(B)
③添付書類
④追加書類(該当者のみ)
②-1
  • 扶養状況調査書(A)(配偶者・子の申請用) ExcelPDF
  • 記入例
②-2
  • 扶養状況調査書(B)(配偶者・子以外の申請用) ExcelPDF
  • 記入例
認定のための添付書類(上記扶養状況調査書内にてご案内)
年収の壁・支援強化パッケージ」の一時的な収入超過に該当する場合
  • a)「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(直近1年について)
  • b)雇用契約書の写し
  • c)直近で、人手不足により労働時間延長等が行われた期間を除く給与明細の写し(2か月分)
  • ※シフト表や生計費の内訳等、追加書類の提出をお願いすることがあります。
提出先
  • 社員の方: 所属会社の人事・社会保険担当宛
  • 退職者/任意継続の方: 健康保険組合宛
各提出先は、こちらをご確認下さい
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 人事・社会保険担当、または健康保険組合
備考

被扶養者の資格要件につきましては解説ページをご参照ください。

<申請後の流れ>
  • 社員の方: 人事・社会保険担当にて書類の不備等を確認し、当健保へ提出。健保では、申請内容を審査し手続きを進めます。保険証の発送も事業主経由となります。
  • 任意継続の方: 健康保険組合に直接申請してください。健保にて書類の確認・審査を行い、手続きを進めます。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

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家族が被扶養者に該当しなくなったとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
申請理由が「失業保険受給開始」の場合のみ
雇用保険受給者資格者証の両面コピー
提出先
  • 社員の方: 所属会社の人事・社会保険担当宛
  • 退職者/任意継続の方: 健康保険組合宛
各提出先は、こちらをご確認下さい
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳になった
お問い合わせ先 人事・社会保険担当、または健康保険組合
備考 <申請後の流れ>
  • 社員の方: 人事・社会保険担当にて書類の不備等を確認し、当健保へ提出。健保では、申請内容を審査し手続きを進めます。
  • 任意継続の方: 健康保険組合に直接申請してください。健保にて書類の確認・審査を行い、手続きを進めます。

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