新着情報
- 2011/06/22
- 震災で被災された方に対する特例措置について
東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 | ||||||||||
●被保険者証等を、被災により紛失あるいは家庭に残したまま避難している方の医療機関での受診について | ||||||||||
震災による紛失等で保険証(高齢受給者証含む)を提示できない場合でも、平成23年6月30日までは氏名・生年月日・事業所名等を申し出ることにより、保険診療を受けることが可能とされていますが、7月1日以降は保険証等の提示が必要となります。 | ||||||||||
●医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について | ||||||||||
今回の震災に関する被災地域の住民であって、次の(1)から(3)までのいずれかにあてはまる方につきましては、医療機関や薬局の一部負担金、入院時の食事療養費や生活療養費が免除されます。 | ||||||||||
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免除を受けるにあたっては、平成23年6月30日までは特例として、医療機関等の窓口にて口頭による申し立てで受診可能とされていますが、7月1日以降は、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、現在、一部負担金等の支払いが免除されている方は、6月中に免除証明書の申請を行っていただくようお願いいたします。 | ||||||||||
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<免除の対象となる期間> | ||||||||||
<既に支払ってしまった一部負担金等の還付について> | ||||||||||
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