新着情報
- 2021/01/19
- 押印の取り扱いが変更となり、届出等への押印が不要になりました
被保険者・任意継続被保険者各位
2020(令和2)年12月25日に公布、同日施行となった「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等に基づき、当健保へ提出頂く届出等について事業主・被保険者等の押印が不要となりました。
当サイトに掲載している届出書/申請書にある押印欄は、順次削除をします。
修正前の届出書/申請書で、押印欄がある場合も省略頂いて構いません。
なお、押印不要後も提出先には変更がなく、
一部の届出/申請書及び任意継続加入者を除き、所属会社の人事・社会保険担当宛になります。
直接健康保険組合宛にお送り頂くことにより、却って手続きにお時間を頂戴する場合もありますのでご注意願います。詳しくは、各種申請ページに記載している提出先をご確認ください。
以上