日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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新着情報

2023/10/31
「年収の壁・支援強化パッケージ」への対応について

政府より発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」に関して、健康保険組合における具体的な事務手続き等の取り扱いが、厚生労働省より示されました(2023年10月20日付)。
本通知に基づく当健保の対応についてご案内致します。

 

1.「年収の壁・支援パッケージ」の概要
繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がった場合に、事業主がその旨を証明することで、扶養認定の限度額を超過しても引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み(最長2年まで)


●本パッケージの対象外となるケースの例
雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが明らかな場合
・基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、収入超過が一時的ではなく今後も継続して130 万円以上となることが明らかな場合
・事業主による証明を提出できない場合
・自身が社会保険の適用対象となり勤め先で健康保険に加入する場合
・収入増加により「主として被保険者に生計を維持されている」状態にあるとは認められない場合
→対象外となる場合には、すみやかに扶養から除く手続きをお願いします。


2.適用日について
 2023年10月20日以降の認定・扶養削除の手続きについて適用となります。 
 本パッケージの要件に該当することを理由とした過去に遡っての認定、認定・削除日の訂正等は行いません。


3.提出頂く書類について
当該要件の該当の有・無にかかわらず、被扶養者の資格確認(検認)等において、収入状況が分かる書類の提出を求めることがあります。必要書類はいつでも提出できるよう保管をお願いします。

・給与明細等収入状況が確認できる書類(最低1年分は保管)
・源泉徴収票
・雇用契約書の写し
・シフト表(シフト勤務の場合)
・勤め先の事業主による証明(本パッケージの要件に該当する場合)


新たに扶養認定を受ける際も、上記書類の提出をお願いすることになります。
 

参考)

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」​​​

厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A 」

厚生労働省「事業主証明様式」

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