新着情報
- 2023/10/12
- 2024年4月1日より任意継続 健康保険料の算出方法が変更になります
法改正及び規約(2024年4月1日施行)改訂に伴い任意継続の資格取得日(=退職日の翌日)によって、保険料の算出方法が変更となります。なお、すでに任意継続健康保険に加入中の方については変更はありません。
退職日 |
2024年3月31日以降 |
2024年3月30日以前 |
任意継続の資格取得日 |
2024年4月1日以降 |
2024年3月31日以前 |
保険料算出に適用される標準報酬月額(A) |
退職時の標準報酬月額 |
①または②のいずれか低い方 ①退職時の標準報酬月額 |
保険料額 |
上記(A)×保険料率 |
上記(A)×保険料率 |
②の当健保組合平均標準報酬月額、及び保険料率については、当組合の保険料を参照ください。
退職時の標準報酬月額は「退職時」にて固定されるため、任意継続の加入期間中、前年の収入状況に応じた見直しはありません。ただし、任意継続の保険料は、保険料率の改定、標準報酬月額の上限改定、介護保険の該当(40歳到達)・非該当(65歳到達)等により変更となる場合があります。
以上