出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させるには、申請手続きが必要となります。
出産育児一時金の請求をします
出産予定の医療機関等にて、出産費の支払い方法をご確認ください。
直接支払制度を利用する場合
出産前に当組合への手続きは不要です。出産予定の医療機関等にて、「直接支払制度」の利用に関する合意文書を取り交わしてください。窓口での支払いは、出産費から出産育児一時金の支給額(最大50万円:産科医療補償費を含む)を差し引いた額になります。出産費が50万円未満だった場合の差額および、当組合独自の付加給付(5万円)は、別途支給します。出産から約2~3ヵ月後に、被保険者のご自宅宛に当組合から専用の請求書をお送りしますので、ご記入のうえ、提出ください。
専用請求書の到着より前に、差額分および付加給付の支給を希望される方は、下記書類を提出ください。
必要書類 | ||
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【添付書類】
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提出先 |
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者で、専用請求書の到着より前に、差額分および付加給付の支給を希望される方 | |
お問合せ先 | 人事・社会保険担当、または健康保険組合 | |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | ||
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【添付書類】
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提出先 |
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提出期限 | 事前に | |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 | |
お問合せ先 | 人事・社会保険担当、または健康保険組合 | |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | ||
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【添付書類】
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提出先 |
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提出期限 | 出産後すみやかに | |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 | |
お問合せ先 | 人事・社会保険担当、または健康保険組合 | |
備考 | 申請書に直接、医師・助産師または市区町村長の証明を受けられないときは、出生証明書、戸籍謄本のいずれか1点の原本を添付してください。書類が外国語で作成されている場合は日本語訳(翻訳者の氏名・住所を明記)も添付してください。
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子どもを加入させます
生まれた子どもを、当組合の被扶養者として加入させるには、申請手続きが必要となります。