日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに在職時の保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

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引き続き当組合に加入する場合(任意継続)

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

任意継続被保険者になることを検討されている方へ

平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。

1.保険給付
任意継続被保険者として、在職中に被保険者であったと同様に健康保険の給付・補助が受けられます。ただし、傷病手当金・出産手当金は、資格喪失後の継続給付に該当する場合のみ給付を受けることができます。

2.任意継続の保険料
法改正及び規約(2024年4月1日施行)改訂に伴い任意継続の資格取得日(=退職日の翌日)によって、保険料の算出方法が異なります。

退職日 2024年3月31日以降 2024年3月30日以前
任意継続の資格取得日
(=退職日の翌日)
2024年4月1日以降 2024年3月31日以前
保険料算出に適用される標準報酬月額(A) 退職時の標準報酬月額 ①または②のいずれか低い方

①退職時の標準報酬月額
②当健保組合に加入する全被保険者の平均標準報酬月額(前年度9月末日時点)
保険料額 上記(A)×保険料率 上記(A)×保険料率

退職時の標準報酬月額の確認方法、②の当健保組合平均標準報酬月額、及び保険料率については、当組合の保険料を参照ください。

退職時の標準報酬月額は、「退職時」にて固定されるため、任意継続の加入期間中、前年の収入状況に応じた見直しはありません。ただし、任意継続の保険料は、保険料率の改定、標準報酬月額の上限改定、介護保険の該当(40歳到達)・非該当(65歳到達)等により変更となる場合があります。

3.保険料納付
納付方法は、健保が指定する口座への振込となります。

①初回保険料:加入月当月の保険料
加入手続き完了後、「保険料通知書」及び振込先口座・支払期日のご案内を健保より発送します。支払期日までに、納付ください。初回保険料が期日までに納付されなかった場合は、健康保険法第37条第2項により任意継続被保険者の申請がなかったものとして、その資格は取り消されます。

②2回目以降の保険料
毎月払い、半期一括、年度一括払いから納付方法を選択頂けます。
毎月払いの納付期限は、毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は翌営業日) です。納付期限までに保険料が納付されなかった場合は、健康保険法第38条第3項により、納付期限日の翌日付にて被保険者資格が喪失となりますのでご注意ください。納付方法の選択は、加入手続き完了後にお送りする「保険料通知書」及び同封の書面にて確認ください。

4.資格を喪失するとき
任意継続加入後、資格を喪失・脱退するのは以下の事由のみとなります。
任意の日付で脱退することはできませんのでご注意ください。(健康保険法第38条)

資格喪失事由 資格喪失日
  • (1) 他の健康保険の被保険者となったとき
他の健康保険制度の資格取得日
  • (2) 保険料を期日までに納付しなかったとき
納付期限の翌日
  • (3) 加入から2年を経過したとき(期間満了)
2年を経過した日
  • ※満了予定1か月前に健保よりご案内を発送します
  • (4) 死亡したとき
死亡した日の翌日
  • (5) 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
75歳に達した日
  • (6) 上記以外の理由で、任意継続被保険者の脱退を申し出たとき
脱退を申し出た日が属する月の翌月1日

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退職した後も受けられる給付があります

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

退職後に任意継続健康保険に加入する場合との給付の違い
 
任意継続 健康保険に
加入しない
任意継続 健康保険に
加入する
資格喪失
(本人)
資格喪失
(被扶養者)
(本人) (被扶養者)
高額療養費 × ×
高額な療養費
にかかる付加金
× ×
傷病手当金
傷病手当金
付加金
× ×
延長傷病手当金
付加金
× ×
出産手当金
出産手当金
付加金
× ×
出産育児一時金 ×
出産育児一時金
付加金
× ×
埋葬料(費) ×
埋葬料(費)
付加金
× ×
  • ○:給付対象
  • -:制度の対象外
  • △:各制度の給付要件に該当する場合のみ
  • ※:各制度の給付要件に該当する場合のみ(給付要件は「△」と同じ)
      給付要件については、以下を参照ください
傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間(支給開始日から最長1年6か月)

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク
出産手当金
支給の条件
  • 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
  • 退職日に労務に服していない場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件
  • (1)資格喪失日の前日までに、継続して1年以上被保険者期間があること
    (任意継続被保険者の期間は除く)
  • (2)資格喪失日(退職日の翌日)後、6ヵ月以内の出産であること
  • (3)出産時点で加入している保険者から出産育児一時金の給付を受けないこと
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡したとき
    (1年以上の被保険者期間の要件はありません)
  • (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間に
    被保険者が死亡した場合
  • (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
参考リンク

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