日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 必要書類をお送りしますので、社員の方は人事担当者へ、
任意継続被保険者の方は健康保険組合へご連絡ください
提出先
  • 社員の方: 所属会社の人事・社会保険担当宛
  • 退職者/任意継続の方: 健康保険組合宛
各提出先は、こちらをご確認下さい
提出期限 ただちに
対象者
  • 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  • 在留期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設に入所している方
お問合せ先 人事・社会保険担当、または健康保険組合
備考

適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。


<申請後の流れ>
  • 社員の方: 人事・社会保険担当にて書類の不備等を確認し、当健保へ提出。健保では、申請内容を審査し手続きを進めます。
  • 任意継続の方: 健康保険組合に直接申請してください。健保にて書類の確認・審査を行い、手続きを進めます。

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