日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、原則として5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、家族であれば誰でも申請により被扶養者となれるものではなく、健康保険法や厚生労働省通知等で示されている一定の条件を満たす必要があります。同一世帯・別世帯によっても条件が異なります。なお、健康保険における「同一世帯」とは「住居及び家計を共にするものの集まり」のことであり、「単なる同居」や「家計が異なる同一住所の二世帯」などは基本的に異なります。
なお、75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。

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認定要件

被扶養者の認定を受けるためには、すべての条件を満たしている必要があります。健保組合では次の項目について客観的に事実が確認できる書類の提出を求め、提出書類を総合的に審査した上で、健康保険上の被扶養者に該当するかを判断します。

  • 健康保険法で定められた家族の範囲内であること。
  • 後期高齢者に該当していないこと。
  • 主として被保険者の収入によって生活していること。
  • 被保険者が対象者の生活費を「主として」負担している事実が確認できること。
  • 被保険者には継続的に対象者を養う経済的扶養能力があること。
  • 対象者に収入がある場合は、一定の収入要件の範囲内であること。
  • 健保が認定審査または毎年の検認(被扶養者の資格審査)実施時に求める必要書類を期日までに提出すること。
  • 被保険者の他に扶養義務者がいる場合(※1)は、他の扶養義務者より被保険者の生計維持程度が継続して高い(※2)こと。
  • ※1 他の扶養義務者とは、例えば認定対象者が、子の場合は被保険者の「配偶者」、母の場合は「父」、弟妹の場合は「父母や兄姉」等。
  • ※2 夫婦が共に働いて子供を扶養している場合は、原則として子どもの人数にかかわらず、恒常的に年間収入が多い方の被扶養者となります。なお、夫婦双方の年間収入が同程度、または収入の減少・増加が一時的な場合は、過去及び将来の収入見込み等も考慮に含めます。[夫婦共同扶養の取扱い]

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被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生や外国に赴任する被保険者に同行する者等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

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収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居(同一世帯)の場合 別居(別世帯)の場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送り額より少なく、毎月の仕送り額は、対象者の生計費の2分の1を超えていること

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

以下に該当する場合は、「年収の壁・支援強化パッケージ」の適用対象外となります

  • 雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に 130 万円以上となることが明らかな場合
  • 基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、収入超過が一時的ではなく今後も継続して130 万円以上となることが明らかな場合
  • 「事業主による証明」を提出できない場合
  • 自身が社会保険の適用対象となり勤め先で健康保険に加入する場合
  • 収入増加により「主として被保険者に生計を維持されている」状態にあるとは認められない場合

→対象外となる場合には、すみやかに扶養から除く手続きをお願いします。

参考リンク

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収入の範囲

被扶養者の収入は、税法上の所得額ではなく交通費を含む税金等控除前の総収入となります。また複数の収入を得ている場合はその合算額にて確認します。

  • (1)給与収入(交通費等も含む税控除前の総支給額)(※1)
  • (2)各種年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等)
  • (3)事業収入(自営業・農業・漁業・林業・不動産収入等)(※2)
  • (4)雇用保険の失業給付等
  • (5)各種手当金(傷病手当金、出産手当金、児童手当、児童扶養手当、ひとり親手当など)
  • (6)労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金等
  • (7)継続性のある利子・配当(※3)
  • (8)被保険者以外からの仕送り
  • (9)その他継続性のある収入と認められるもの
  • ※1 年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者としての申請時点及び認定された日以降に見込まれる年間収入となります。

給与収入における見込み年収の算出は、
[直近3か月の給与の平均額×12か月+賞与・交通費・一時金等の合計]
となります。
なお、勤務日数や時間の一時的な増減により極端に他の月と比較して差がある場合は、追加で他の月の給与明細やシフト表にて見込収入を確認させて頂く可能性があります。
対象者が新たに就職し直近3か月の収入証明が揃っていない場合は、就職日以降の見込収入を雇用契約書等にて確認の上で判断します。また、退職により退職日以降の収入が無い場合は、収入無とみなします。

  • ※2 事業収入は確定申告の所得金額ではなく、総収入から直接的必要経費のみ控除したものとなりますので、直近の確定申告(控)の写と合わせて、収支内訳書、青色申告決算書のコピーをご提出ください。
直接的必要経費とみなさない項目 減価償却費、貸倒引当金、貸倒金、青色申告特別控除、雑費、租税公課、広告宣伝費、損害保険料、利子割引料、福利厚生費、給与賃金、諸会費、消耗品・雑費、新聞・図書費、自家用と兼用している通信費・地代家賃・車両費・駐車場費、接待交際費など

事業を継続して行い一定の収入が認められる場合には、被保険者による生計維持関係も含めて認定要件を満たすか確認させて頂くことがあります。

  • ※3 不動産譲渡収入、退職金を一時金として受け取る場合は一時的な収入とし、対象者の認定にかかる収入には含めませんが、毎月分割で受け取る等、継続的要素が発生する場合は収入とみなします。

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被扶養者の認定日

被扶養者(異動)届及び審査に必要な書類一式が提出され、健保が扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります。ただし、申請事由が「出生」の場合は、生年月日を認定日として取り扱います。

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被扶養者の削除日

就職や収入増、別居、死亡、離婚、失業給付の受給開始などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、資格削除の手続きが必要です。被扶養者の認定要件を満たさなくなった日が被扶養者の資格「削除日」となります。削除日以降は保険診療や給付金、健診等の補助金などは受けることができません。
届出や保険証の返却が遅れたことにより、削除日以降の資格外給付や補助金利用などが発生した場合、健保が負担した金額を被保険者に請求します。

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被扶養者認定後の資格調査(検認)

被扶養者の資格調査(検認)とは、被扶養者がその認定要件に現在も該当しているかを確認するものです。厚生労働省による「保険給付適正化の観点から毎年検認を実施する」との通知により当健保でも毎年実施しています。検認における資格審査において必要書類が提出されないときは、被扶養者の要件を満たす事実が無いとして資格を削除する場合があるため、収入状況や仕送(送金)等が確認できる書類(給与明細・年金通知・仕送(送金)明細など)については、過去1年分はいつでも提出できるように保管をお願いします。

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虚偽の申請による罰則

事実に相違した申請を行い、被扶養者の認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、被扶養者資格削除日以降に発生した医療費及びその他給付金等健保が負担した費用はその全額を被保険者に請求します。

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その他

認定審査の際、所定の書類のみでは被扶養者資格の適否、及び認定日を判断することが難しい場合には、追加書類の提出を求め追加書類を含めて総合的に審査を行うことがあります。また、資格審査を実施し、本基準に定めのない事例と認めた場合は、内容を詳細に確認し、その具体的事情に照らして個別に判断します。

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