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父・母・兄姉弟妹は、「同居」要件はありませんので、別居していても扶養家族とすることができます。但し、「別居」の場合、毎月一定額の仕送り(送金)をし、主として被保険者の収入によって生計を維持している関係が継続していることが必要となります。
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