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夫婦が共に働いて子供を扶養している場合は、原則として、子の人数にかかわらず恒常的に年間収入が高い方の扶養家族となります。なお、夫婦双方の年間収入が同程度、または収入の減少・増加が一時的な場合は、過去及び将来の収入見込み等も考慮に含めます。
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