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被扶養者の収入は、過去もしくは前年1年間の収入ではなく、認定日以降の年間の見込み収入で判断します。また、雇用保険の失業等給付・年金・傷病手当金や出産手当金等、非課税所得も収入に含まれます。
月額収入(交通費・賞与・各種手当て等も含む総支給額で直近3ヶ月の平均)が、108,333円以下かつ年間見込み収入が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は、月額150,000円未満、年間見込み収入180万円未満)である必要があります。
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