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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
原則として申請は不要です。
医療機関から当健康保険組合への請求(診療報酬明細書)をもとに自動計算し、高額療養費支給対象となった場合は被保険者の給与口座に振り込みます。
支給時期は診療月の3ヶ月後です。
2024年10月支給分から「給付金支給決定通知書」を健保マイポータルに掲載しますので、
そちらで金額等の詳細を確認することができます。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、限度額適用認定証を提出することにより窓口支払額が自己負担限度額までで済むようになります。限度額適用認定証の交付には、健康保険組合への申請が必要です。