日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出先
  • 社員の方: 所属会社の人事・社会保険担当宛
  • 退職者/任意継続の方: 健康保険組合宛
各提出先は、こちらをご確認下さい
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者 (社員)
お問合せ先 人事・社会保険担当、または健康保険組合
備考

申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
支給開始日から遡って12か月以内に、当健保内で事業所(勤務先会社)の異動があった方には、追加で提出いただく書類があります。 該当する方は人事担当者または健保にお問合せください。
なお、勤務先の変更にともない健康保険も変更となった方は除きます。

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産前産後休業期間中および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

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