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過去に禁煙外来を受診したことがありますが、現在は喫煙中です。再チャレンジした場合、支給対象となりますか?
前回の初診日から1年以上経過し保険適用となる場合、本プログラムの対象となります。
・本プログラムで初めて支給を受けるとき : 自己負担額を上限に2万円
・本プログラムで過去に支給を受けたことがあるとき: 自己負担額を上限に1万円