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健康保険組合の独自給付(付加給付)は、合算高額療養費が支給される場合にのみ支給されるのですか?
合算の場合に限らず、1件あたり21,000円以上の自己負担がある場合も、20,000円を差し引いた額を後日、当健康保険組合から支給いたします。
※1件:1人で1カ月(その月の1日から末日まで)に1つの病院(通院・入院別)でかかった医療費
病院でかかった医療費とその病院が出した処方箋を使って薬局でかかった医療費は、合算した額を1件でカウントします。