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同月内に複数の医療機関を受診し、自己負担額の合計が21,000円を超えました。付加給付は支給されますか?
付加給付の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。ただし、算定は自己負担額の合計ではなく、「1人ごと、医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別)」に行います。そのため、複数の医療機関で支払った自己負担額を合算して算定することはできません。
なお、病院・診療所での診療と、その医療機関の処方箋に基づく調剤薬局での医療費は合算して算定します。合算した自己負担額が21,000円以上となった場合は、付加給付の支給対象となります。





