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海外で病気やけがをしたときは?
海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は、被保険者が一旦支払い、後日健康保険組合に療養費の支給申請をすることによって給付を受けることがで きます。払い戻される額は、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収書」「領収明細書」に基づいて、国内の健康保険での治療費を基準とした額と なります。
ただし、療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
また業務上の病気やけがの場合(労災保険対象)は健康保険の対象外です。