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病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金の支給はなくなるのでしょうか?
支給の条件となる「療養のために仕事につけないとき」とは、「今までやっていた仕事ができない」ことを意味します。
つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、職場から軽い仕事を与えられる等で給料が支払われる場合は、
収入があるわけですから傷病手当金の支給は終了となります。