日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに健康保険組合にご連絡をください。

自動車事故にあったら

提出必要書類 健康保険組合より書類をお送りします
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
業務委託先 健康保険組合に必要書類を提出いただいた後、加害者への請求までの業務をガリバー・インターナショナル株式会社へ委託します。

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課(キュウショウカ)

備考

平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

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他人の加害行為により病気やけがをしたとき

提出必要書類 健康保険組合より書類をお送りします
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
業務委託先 健康保険組合に必要書類を提出いただいた後、加害者への請求までの業務をガリバー・インターナショナル株式会社へ委託します。

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課(キュウショウカ)

備考  

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