日本ヒューレット・パッカード健康保険組合

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医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を郵送にてご案内していましたが、2025年1月からはこの「医療費のお知らせ」を電子化し、健保マイポータルへ掲載しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収証・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが1年に支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。

「医療費のお知らせ」は、医療機関からの医療費データをもとに作成しています。
医療費データは、医療機関から審査機関を経由し受診月の2ヵ月後に当健康保険組合へ到着し、受診月の3か月後に「医療費のお知らせ」として健保マイポータルへ掲載します。

掲載スケジュール

  • 受診月から3か月後の毎月10日頃に、最新の「医療費のお知らせ」を更新します。
  • 医療費控除に必要な前年の12月受診分は、原則として毎年2月下旬頃に掲載します。
    確定申告で医療費控除の適用を受けられる場合があります。
参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料など項目ごとに医療費が記入された領収証や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。後日通知される「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

減額査定について

減額査定とは

マイナンバーカードや保険証を提示して医療機関を受診した際の医療費情報は、医療機関から審査支払機関へ請求され、診断された傷病名に対する診療内容が保険診療のルールに適合しているか審査されます。
審査の結果、診療内容が適正でないと判断された場合には医療機関が請求した医療費が減額され、減額後の額で健康保険組合に請求されます。これを減額査定と言います。 みなさんは減額査定前の総医療費をもとに計算された自己負担額を支払っていますので、減額査定後の自己負担相当額より多く支払っていることになります。

減額査定の通知

2025年1月から当健康保険組合は、健保マイポータルに掲載している「医療費のお知らせ」で減額査定に該当する医療費をお知らせしています。 該当する医療費の「診療区分 給付種別」欄に「※」が表示されます。
差額については、医療費のお知らせの「あなたが窓口で支払った額」(法定給付額と付加給付額がある場合はその額を除く)と医療機関から発行された領収証を比較してご確認ください。
厚生労働省の指導により、通知対象は医療機関窓口での自己負担額に対し1 万円以上の減額が判明した場合にお知らせしています。

減額査定の医療費があった場合

返還請求を希望される場合は、被保険者本人やご家族が直接医療機関に申し出ることで一部が返還されることがあります。
ただし、医療機関から審査支払機関に対して再度審査などの申し出が行われた場合には、過払い分はすぐには返還されません。
また、再審査で正当な医療行為であると査定された場合は、返還されません。
まずは医療機関へお申し出、ご相談ください。

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