公告
- 2024/02/22
- 令和6年度任意継続被保険者の保険料算定について
健保発第23-10号
公告23第09号
令和6年2月22日
日本ヒューレット・パッカード健康保険組合
理事長 鶴田 義朗
令和6年度任意継続被保険者の保険料算定について
令和6年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、健康保険法第47条の規定により、次の通りといたします。
記
【令和6年4月1日以降に任意継続被保険者の資格を取得したもの】
組合規約第42条2に基づき、資格喪失時標準報酬月額を標準報酬月額となります。
【令和6年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得したもの】
令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額に基づき、標準報酬月額の上限は710,000円となり、保険料の上限は以下の通りとなります。
健康保険料: 48,990円/月 (710千円×69/1,000)
介護保険料: 13,490円/月 (710千円×19/1,000)
別添、標準報酬および保険料表をご参照願います。
以上