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毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
移送費は、下記のいずれにも該当し、健康保険組合が適切と判断しした場合に支給されます。
・移送の目的である療養が保険診療として適切であったこと。
・患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であったこと。
・緊急その他やむを得なかったこと。
よって毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。