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接骨院・整骨院は健康保険でかかれますか?
接骨院・整骨院では、健康保険が使用できる範囲が限られています。
外傷性が明らかな骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意要)、打撲、捻挫、肉ばなれについては健康保険でかかることができます。
※外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の 組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。
健康保険を使った場合、原則は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっています が、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかることができます。骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。
健康保険の対象外の例
・日常生活からくる肩こりや腰痛、筋肉疲労
・病気からくる痛みやこり
・慰安目的、マッサージの代わり など