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交通事故や他人の行為により病気やけがをしたとき、健康保険組合へ連絡は必要ですか?
自動車・自転車、自損・物損など事故の種類に関係なく、けが等をし健康保険を使って治療を受けるときは、できるだけすみやかに健康保険組合へご連絡ください。
現場で「大丈夫です」と伝えた場合は「示談」が成立しますので、損害賠償請求ができません。健康保険を使用して治療をする場合、示談する前に必ず健康保険組合へご相談ください。
ご連絡をいただいた後、健康保険組合より提出必要書類をお送りしますので、ご記入後速やかに提出ください。
***<健康保険組合への連絡例>***************************
宛先:JPN_KENPO <jpn_kenpo@hpe.com>
連絡内容:
保険証/資格情報のお知らせ/資格確認書の記号・番号
社員氏名
事故発生日
事故の種類(自損・他損・物損・人身・その他)/けんか
事故等によって治療を受ける方の氏名
健康保険を使用して治療を受けるかどうか