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退職後6ヶ月以内に出産しました。出産当日は夫の扶養にはいっていました。出産育児一時金はどこに請求すればよいでしょうか?
1年以上継続して被保険者であった方が、被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、前の健康保険または出産時に加入している健康保険のどちらか一方を選択し請求することができます。
退職後、①当健保に【扶養家族】として加入した方が、②加入後6か月以内に【直接支払制度】を利用せず出産し、かつ③当健保に出産育児一時金を請求する場合、以前加入していた健康保険組合からは出産育児一時金の支給を受けない旨の証明書を提出して頂く必要があります。
証明書のフォームは、当健保に出産育児一時金の請求書をお送り頂いた際に、ご案内します。